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有給休暇が取れない会社に対処するための基本知識

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有給は法律で定められた労働者の権利です。

国の法律で労働者に与えられている権利なので、日本の会社で「有給がない会社」という存在はありえません

ですが、実際は「うちは有給はないから」といったり「有給取得を拒否」するような会社もあるようですね。

普段の業務で指示を受けている立場からいわれると「そんなものなのかな…」と思ってしまいそうになりますが、実際のところ、これらは権利を不当に制限するめちゃくちゃな行為です

なので、有給を使いたいのであれば簡単に負けてはいけません。働く者の権利をきちんと主張することは大切なことです。

有給休暇を簡単に拒否されないように、基本的な知識を身につけましょう。

有給に関する基本知識と有給が取れない会社への対処法をまとめます。

有給休暇の基本知識

まずは、最低限の知識を持ちましょう。

有給休暇は法律上の権利だと知る

有給休暇(年次有給休暇)は、労働義務のある日に給与をもらいながら休暇をとれる権利です。労働基準法39条によって定められています。

労働基準法39条

第1項:使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法39条は、罰則のある強行法規なので、有給休暇を否定することは罰則を受けるほどの違法行為ということになります。

法律的に与えられた権利なので、毅然とした態度で主張しましょう。

有給の発生条件と消滅事項

有給休暇には権利が発生する条件消滅時効があります。

有給休暇が発生する条件

最初の有給休暇は、入社から6ヶ月間継続勤務して、その期間内の全労働日数のうち8割以上勤務していれば発生します。

週5日出勤の会社だと週1で休んでも6ヶ月で8割です。普通に働いていれば、入社から6ヶ月後には10日間の有給休暇の権利が発生するということですね。

最初の発生は6ヶ月目ですが、2回目以降は、最初の発生から1年間隔となります。

付与される日数は、増えていくため1年6ヶ月で+11日、2年6ヶ月で+12日の有給休暇日数が付与されます。

▼有給休暇の発生表

勤続期間 有給日数
6ヶ月 +10日
1年6ヶ月 +11日
2年6ヶ月 +12日
3年6ヶ月 +14日
4年6ヶ月 +16日
5年6ヶ月 +18日
6年6ヶ月 +20日

6年6ヶ月以降は+20日の付与が続きます。 

一定期間ごとに追加される有給休暇ですが、使わなければ翌年に繰越しできます。

しかし、権利が消滅する時効があるため貯め続けることはできません。 

有給には権利が消滅する時効もある

有給休暇は発生から2年で時効によって消滅します

 6年6ヶ月以降は、1年で20日ずつ有給休暇が発生しますが、2年前の日数は消滅するため、キープできる有給休暇は最高でも40日となります。

そのため、今の自分の有給休暇の数は、2年前から発生してる有給日数のうち何日使ったのかを計算すればわかります。

会社には「時期変更権」がある

有給休暇に関して、会社にも「時季変更権」という権利が認められています。労働基準法第39条5項ただし書きの部分。

第5項 (年次有給休暇の取得時季)
労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。
ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り,会社は,その日の取得を認めず時季を変更することができます。

簡単にいうと「有給休暇とるの今はちょっと待ってもらえない?」という権利です。

しかし、この権利を使えるのが認められているのは、同じ日に多数の従業員が休暇願いを出したときや、一年の中での一番の繁忙期など「仕方がない」ときに限られます。 

普通に考えると代わりを用意できるような場合や、常に人手不足の職場が、人が足りないことを理由に時季変更権を使うこと認められていません。

実際に、裁判で争点になることも多く、常に人手が足りていない企業の時季変更権が認められなかった判例もでています。そもそも経営が悪いだろ!という感じで。

有給が取れないときの対処方法

有給が取れない時の対処方法です。

証拠を残して労働基準監督署に相談する

有給を取らせてもらえない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署に行く前に有給申請に関するメールや文書など「申請した証拠」を残しておくと、より動いてもらいやすくなります。

退職を決めて最後に有給申請する

退職日を決めて、最後にまとめて有給を使うのが有給を消化しやすい方法です。

もし、退職した後に有給分の給与が支払われなければ、会社に対して請求することも可能です。

そのときもきちんとやり取りを保存しておけば、有給休暇の取得妨害として損害賠償を請求することなども可能になります。

まとめ

有給の取得を主張するのは労働者としての権利ですが、前提としてなるべく会社と揉めずに調整できるの一番だということも忘れないでください。

最低限の知識を身につけるだけでも、会社との話し合いの結果は違ってきます。

働く者の権利をしっかりと主張して、健康的な仕事生活を送れるようにしましょう。